妊娠がわかったら
「妊娠届」を提出しよう!
妊娠検査薬で陽性になって妊娠したことがわかったら、産婦人科を受診しましょう。
そこでちゃんと子宮の中に赤ちゃんがいることが確認されたら、正常な妊娠が確定となります。
そこで必要になってくるのが妊娠の届け出です。
いつ?どこに提出するのか、何が必要なのかまとめてみました。
<妊娠届とは?>
母子保健法第15条で定められていて、妊娠したら届け出をします。
義務ではありませんが、届け出を出すことで様々なメリットがありますよ。
逆に届けないと、妊娠したことを認めてもらえず母子健康手帳ももらえず、妊婦さんや赤ちゃんの検査などのサービスを受けることができません…
<妊娠届をすると…メリットたくさん>
①母子健康手帳の交付
母子手帳が交付されます。
母子手帳は妊娠の記録だけでなく、小学生になるまでの「育児日記」のようなものです。
食事や妊婦生活の情報も載っています。
母子手帳はママから子どもへのラブレターですよ。
必ず、もらうようにしましょうね。
②出生連絡票(出生通知票)の交付
妊娠の届け出をすると、出生連絡票が交付されます。
産後、出生連絡票を提出することで、乳児家庭全戸訪問事業という生後4か月までの赤ちゃんがいる家庭を把握し保健センターから専門家(保健師や看護師・助産師)が訪問してくれます。
新生児訪問として、自宅に専門家が訪問してくれるのでその場で相談もできる貴重なものです。
出産したら早めに提出しましょう。
③妊婦健康診査の受診券や補助券の交付
妊婦健康診査(妊婦健診)は15回程度通うことになります。
妊娠・出産は病気ではないため自己負担ですが、金額が大きいので公的負担されています。
自治体によって異なりますが、10万円くらいの公的負担と言われていますので、使わないのはソンですね。
④おまけ
自治体によって異なりますが、マタニティマークや育児ブックなどももらえることもあります。
自治体が行っている母親・両親学級の案内なども同封されていることが多いです。
私は紙おむつのサンプルが一つ入っていたのを覚えています。
<いつ届けるの?>
母子保健法第15条では、妊娠した者は速やかに市町村長に届けなければならないとしています。
厚生労働省は妊娠11週までの提出を推奨しています。
妊娠がわかったら早めに医師または助産師の診察を受けましょう。
だいたい妊娠7週以降で赤ちゃんの心拍が確認されると、医師から「母子手帳をもらってきてください」と言われることが多いですよ。
<どこに届けるの?>
住民票のある市役所や保健所でできます。
妊娠届出書は役所or医療機関でもらえます。
ダウンロードすることもできる自治体も増えてきているので、確認しておきましょう。
<届け出に必要なもの>
*個人番号確認書類
ナイナンバーカードや通知カード
個人番号の表示がある住民票など
*本人確認書類
免許証・パスポートなど
医療機関の妊娠証明書は必要ありませんが、
・妊娠の週数や予定日
・診断をした医師・助産師がわかる書類や印鑑
が必要なこともあるので、必ず事前に確認しておきましょう。
また代理人が提出する場合は、委任状やその人の身分証明書も必要になります。
<書き方の注意点>
氏名・住所・電話番号など基本的なことなので難しくありませんよ。
受診した医療機関の名称や住所、電話番号、医師・助産師の氏名なども記入するので、あらかじめメモしておくと安心ですね。
「子の父親」「夫の氏名」などと書かれている場合は、パパの名前を記入しましょう。
未入籍の場合はパパになる予定の方の名前を記入し、予定がない場合は空欄で構いません。
「職業欄」にはアルバイトやパートでもOK
<まとめ>
妊娠届は初めての公的な行事かもしれませんね。
お腹に赤ちゃんがいることを証明する届けになります。
届け出によって母子手帳や妊婦健診の補助券ももらえます。
何より赤ちゃんの大切な成長記録になります!
大人になったときに渡してあげるのも素敵だと思います。
妊婦健診や赤ちゃんの成長記録など必要な記録だけではありません。
母子手帳に決まった使い方はありませんから、将来わが子へ渡してあげる「手紙」だと思ってどんどん活用してくださいね。
そのためには、まず妊娠届を出しましょう。
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